厚生労働大臣より免許が与えられる {医学・医師・国家資格}

医師医療および保健指導を司る医療従事者。

医学に基く傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする。

「医師」は国家資格であり、「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したものに厚生労働大臣より免許が与えられる。

1999年に改正された医師法第16条の2に「診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。」と明記され、2004年度からは、臨床医として勤務するためには2年間以上の臨床研修を行うことが努力義務とされた。

臨床研修を終えていない医師は、医業を続けることはできるが、病院・診療所の長となることができない。

この間の「医師」を一般に研修医とも呼ぶこともある。

ただし、基礎研究医や産業医、社会医学者、法医学者などはこの義務はない。

しかし、これらの分野でも認定医取得条件や求人に2年間の臨床研修を義務づけている場合もある。

一般的には、病院や診療所といった医療機関で医業を行う医師が多いが、医療機関以外では保健所、基礎研究医、産業医、社会医学者、法医学など直接医療行為を行わない医師もいる。
update:2010年03月12日