納期は原則として5月中である 「自動車税・地方税・自動車」
自動車税(じどうしゃぜい)は地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。
自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。
なお、4月1日後に自動車(新車)を所有することとなった場合には、その所有月の翌月から月割で自動車税が課せられる。
例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を納付する必要がある。
年度中に廃車等を行った場合は、廃車した翌月以降の税額が手続きを行えば還付される。4月1日が賦課期日であるため、4月1日時点の所有者に対して5月頃に納税通知書が届く。
自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。
なお、4月1日後に自動車(新車)を所有することとなった場合には、その所有月の翌月から月割で自動車税が課せられる。
例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を納付する必要がある。
年度中に廃車等を行った場合は、廃車した翌月以降の税額が手続きを行えば還付される。4月1日が賦課期日であるため、4月1日時点の所有者に対して5月頃に納税通知書が届く。
update:2009年08月25日
